コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

報酬に関する源泉所得税

復興特別所得税が平成25 年の1 月1 日からかかるようになりました。

給料などはスムーズに進んだようなのですが、
意外と問い合わせが多かったのが、「報酬に関する源泉所得税」の部分でした。
引き忘れてしまった、どうしよう、といった問い合わせが何件も入りました。
なので、ここで一度もう一度確認をしておきます。

報酬には今までの税率に2.1%の税率を乗じることになります。
例えば報酬料金として111,111円支払う際の源泉徴収事務の場合、
従来であれば所得税率は10%であったので

● 111,111円(支払金額)―11,111 円(源泉徴収税額)=100,000 円
と計算すれば済みます。ところが、これに合計税率10.21%が適用されると
● 111,111円(支払金額)×10.21%(合計税率)=11,344 円(1 円未満切捨て)
となり、結局
● 111,111円(支払金額)―11,344 円(源泉徴収税額)=99,767 円
と計算されることになります。

手取り額から計算する、グロスアップ計算ですと
例えば手取りで 100,000 円を相手に支払いたい場合の納付すべき所得税及び
復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。

(支払金額)
(1円未満切捨て)
● 100,000円 ÷ (100-10.21)% =111,370円(1 円未満切捨て)

(所得税及び復興特別所得税の合計額)
● 111,370円 ×10.21% =11,370円(1円未満切捨て)

以上より、支払金額は111,370円で納税額11,370円。
手取りは100,000円となります。

また、時期の問題ですが、給与に関しては平成 24 年中に確定した給与で
未払いのものを、平成25年に支払い源泉徴収するときは、
復興特別所得税の対象外になります。

ところで給与については支払日によってその年分の所得とする措置が
認められていますが、この場合、12 月分の給与を 1 月 10 日に支払ったときは、
1 月 10 日の給与は平成 25 年分の所得になり復興特別税の対象になるので、
新しい源泉徴収税額表に基づいて徴収をすることになります。

報酬などに関しては平成 24 年 12 月分までの報酬は復興特別所得税の
対象外ですが、平成 25 年 1月分以降の報酬は、復興特別税の対象となります。

給与と違い「月分」で変わるので、注意が必要です。
請求書などで、何月分のものかわからない場合は、
支払先に確認したほうがよいでしょう。

最終更新日:2013年03月17日

緊急経済対策決定内容は!

安部内閣は1 月11 日、2012 年度補正予算に盛り込む緊急経済対策を決定した。
経済再生へ10.3 兆円の国費を投入し、
政策金融などを含む事業規模は20.2 兆円となった。

経済対策のポイントとして
①復興・防災
②成長による富の創出
③暮らしの安心・地域活性化
の3 点を掲げ、働く女性や町工場への支援策、孫に教育資金を贈与する際の
非課税措置などを例示した。その主な政策と予算規模は以下の通りです。

緊急経済対策に盛り込まれた主な政策

【インフラ・公共事業】
トンネル・橋の老朽化対策 6200 億円
学校・病院の耐震化 3700 億円
環状道路、空港・港湾の機能強化 2100 億円
農地・農業用施設の整備、交付金 2900 億円

【リスクマネーの供給】
先端技術を持つベンチャーの資本強化 1000 億円
イノベーションを生み出す基盤の整備 2300 億円
電気自動車の充電設備など省エネ促進 1200 億円
企業の海外進出を官民で支援 700 億円
企業のエネルギー節約を支援 2000 億円
職業訓練の支援など雇用創出 1600 億円
農林水産業の競争力向上 800 億円

【安心・安全】
子育て支援の充実、保育士の人材確保 600 億円
70~74 歳の医療費窓口負担1割を継続 2000 億円
在宅医療の推進、地域の医師の確保 500 億円
電線地中化、バリアフリー 700 億円
PAC3の購入など自衛隊の能力向上 1800 億円

(注)国からの歳出額

これに引き続き、25 年度税制改正や25 年度予算の動向に
日本の再生や成長が期待されるところです。

最終更新日:2013年02月16日

褒め言葉トレーニング

① 朝礼で行う
② 進行係を決めて、進行させる
③ 2人一組になり、相手と向き合う
④ 順番を決める(ジャンケン)
⑤ 30 秒間、相手の長所を考える
⑥ 60 秒、相手を一方的に褒める
⑦ 交代して、60 秒相手を褒める
⑧ 進行係は終了10 秒前・5 秒前・終了を言う
⑨ 互いに握手して、感謝する(アリガトウ)
⑩ 日常生活で使うことを心がける

自分の思い描いているような能力を兼ね備えた従業員はそんなにいないと思います。
皆、長所も短所も持っています。
完璧な人なんて存在しないのではないでしょうか?

本人は自分の長所や短所、欠点など気付かないで
一生懸命仕事をしている場合が殆どです。
それとどんな職場でも相性というものがあります。

総務や人事がうまく行くように配慮する必要がありますが中小企業では、
身近な人間が配慮していかなければなりません。
そのため長所伸展法として、褒めることが大事です。

ほめる(褒める)ことの効能は広く、
多く身につければ人間関係はよりよいものにしていきます。
褒めることは人間関係の潤滑油になり結果、
人に重要感を感じさせ、人の能力を引き出すものになります。

しかしながら、褒める事はそれなりに意識が大事で意識がないと
ボヤキ、クレーマー、グチなどに流れます。
上記のようなトレーニングの方式で実践し、習慣化し「褒め言葉」を向上させてい
きましょう。

どうぞ一度お試し下さい。

最終更新日:2013年02月06日

日銀法改正の是非

日銀法(日本銀行法)とは日銀の目的や政府との関係を定めた法律です。

この法律は戦時中の1942年に施行されたものであり(旧日銀法)、
1997年に改正され、現在の新日銀法に至っております。

旧日銀法では日銀は戦費をまかなうための銀行と位置づけられ、政府は日銀総裁ら
の任命権および解任権を有していました。
他方、新日銀法は政府からの独立性を確保するとの見地から、
金融政策は日銀の自主性を尊重すると明文化し、総裁らの人事に国会の同意が
必要ではありますが、政府による任期途中の解任を禁止しております。

日銀法改正の背景には、戦前の日銀が政府の言いなりになり戦後物価急騰を
招いたことへの反省があり、かつバブル経済の80年代においても
景気の過熱を抑えるため金利を上げるタイミングを政府の圧力により
遅れてしまったことなどがあります。

今回の日銀法改正の動きには、日銀により一層の金融緩和をやらせ長引く
デフレ不況を脱却させたいとの政治的背景があるようです。
確かに諸外国の政府と中央銀行の関係とを比較しつつ、
日銀はどうあるべきかの議論は常に必要でありますが、
再度の日銀法の改正にあたっては政治主導型ではない冷静な議論がのぞまれます。

日銀法改正の主な検討項目

・ 政策目的に物価の安定に追加し、雇用の最大化などを含めること
(日銀は物価の安定のみ、米連邦準備制度理事会FRBは物価の安定と雇用の最大化、
カナダ中央銀行は生産活動・物価・貿易・雇用の変動緩和)

・ 物価目標数値の未達成の場合の責任の有無
(日銀は責任なし、イングランド銀行BOEは財務相への理由説明責任あり、
ニュ―ジーランド中央銀行は政府が総裁解任権あり)

・ 日銀正副総裁、審議委員の国会議決による解任権の付与(現在は解任権はない)

最終更新日:2013年01月07日

ハイリスクとハイリターン

投資の場面で八イリスク・八イリターンという言葉をよく聞きます。
虎穴に入らずんば、虎子を得ずという格言と同義のように
解している人が多いと思います。

しかし、その両者は全く異なったものです。
ハイリスク・ハイリターンは金融工学の中で生まれた言葉で、
純粋に学問的な結果です。

投資の将来の収益は不確実性に支配されているため、
その不確実性を表現するために、リスクとリターンという考え方が生まれました。
リスクとは予想がどれだけブレるかを表し、
リターンとは予想される平均的な収益を表すものです。

特にリスクという言葉は、一般的に使われる危険という意味ではありません。
すでにこの点で格言とは異なっている事がわかります。

将来の予想される収益のブレが大きい場合はハイリスクで、
予想されるブレが小さい場合はローリスクといいます。

国債のように将来受け取る収益が確実なものはローリスクといい、
株式のように将来の配当やキヤピタルゲインがよく見通せないものは
ハイリスクといいます。

更に市場の価格調整が適正に機能している場合は、
ハイリスクなものはハイリターンであるという関係が見られます。
市場には、合理的な経済人しかいない前提です。

しかし、現実の投資商品の売買の場面では、市場の価格調整は機能していません。
素人向けに金融商品を対面で売っている場合、
他の市場の様子など分かりませんから、説明を鵜呑みにするしかありません。
それ以前にリスクがどれだけあるか、誰にも分からないが本当のところです。

よくよく見てみるとハイリスク・ローリターンなもの、
ローリスク・ノーリターンなものが転がっています。
夢々ローリスク・ハイリターンなものがあると思ってはいけません。
そういっているのは、お婆さんの衣装を着た狼なのですから。

最終更新日:2012年11月03日

「がん保険」の税務上の取扱について 

法人が自己を保険契約者、従業員を被保険者とした
終身保障タイプの「がん保険」の税務上の取扱は、
「法人契約のがん保険(終身保障タイプ)・医療保険
(終身保障タイプ)の保険料の取扱について」
(法令解釈通達。平成23 年8 月10 日法個117)により、
終身払込の場合は保険料の払込の都度全額損金の額に
算入することとされていました。

したがって、払込保険料の全額が損金算入され、なおかつ、
解約返戻金が高いところから、企業の節税効果が高く
節税型保険商品の代表として人気がある保険でした。

ところが、終身タイプのがん保険は保険期間の中途で
解約した場合に多額の解約返戻金が生ずるところから
「支払保険料を単に支払の対象となる期間の経過により
損金の額に算入することは適当ではない」として、
平成24 年4 月27 日をもって終身タイプの法人がん保険の保険料の
全額損金算入は廃止されました(課法2-5、課審5-6)。

新しい法人がん保険の通達による税務上の取扱は次のとおりです。

① 加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間とし、
保険期間の開始のときから105歳までの期間の50%に
相当する期間は支払保険料の半額を損金とし、残りを資産計上とする

② 残りの期間については支払保険料の全額を損金算入するとともに、
資産に計上していた保険料を期間の経過に応じて取り崩して損金とする

例えば、35歳で法人がん保険に加入したとすれば
70歳までの35年間は支払保険料の半分しか損金に算入できない
こととなります。

理屈としては後半には全額損金算入されることになりますが
法人のがん保険の加入時の考え方として中途解約をもくろんでいる場合が
多いことを考えると、支払の都度全額損金算入ができていた従来の
法人がん保険の取扱に比べたら節税商品としての魅力は半減されたと
いうことができます。

したがって、がん保険による節税戦略を考えていた企業は
他の生命保険と比較しながら、企業の節税戦略の見直しが
必要となるのではないでしょうか。

なお、平成24年4月26日以前の契約については
旧法人がん保険の通達が適用されますので今後も
保険料の全額損金算入が認められます。

最終更新日:2012年10月09日

ビジネスモデルを考えよう

ビジネスモデルとは、利益を生み出す製品やサービスに関する事業戦略と
収益構造のことですが、なかなか真似は出来ない。
いくつかご紹介します。

①ガリバー
 中古自動車販売はC(客)toB(業者)toCの典型だったが、
 買い取り専門のCtoBとしました。
 Cから買った車を、すぐオークションでBに売却。
 資金繰りも楽になります。
 スピードと品質が必要なため、下記を実施しました。
 1.査定を画一化
 2.買値はオークション価格を参考に簡単査定
 3.査定時間を短縮

②QBハウス  10分で十分
 小西社長は月2回髪を切っていたが実際に髪を切るのは10分で
 あとはいらないと思った。
 カットのみに特化し、金銭の授受は千円札のみの券売機、
 予約もなくした。
 予約もなく、赤青黄色の店頭シグナルで混み具合を表示し、
 10分1000円なので回転率をよくするため駅中や駅周辺に出店。

③ブックオフ  目利き10年、バイト即日
 古本屋は"年配の店主が店番する薄暗い店"というイメージで、
 買取価格と販売価格を決める「目利き」が重要と言われていたが
 それを排除して単純化した。
 買取は内容ではなく綺麗かどうか、販売は定価の5割、
 一部は100円とするとバイトで十分。
 仕入れ価格は販売価格の20%とすることで、安くて速くできるようになった。

④セブン銀行
 2001年セブンイレブンにおかれたATMで銀行店舗を持たない。
 他行のキャッシュカードで現金を引き出す際の手数料約約180円が収益の柱。
 地方銀行はコストのかかるATM店舗から徹底したかったので、
 このニーズと合う。
 振込もできるし、夜間金庫の代わりにもなる。

最終更新日:2012年09月18日

スマートフォンのセキュリティリスク

ここ数年、インターネットの利用環境が大きく変化しています。
スマートフォンやタブレット端末の普及により、いつでもどこでも
必要な情報にアクセスできるようになりました。
しかし、利便性が高まる一方で気をつけなければならない
セキュリティの問題があります。

【紛失・盗難のリスク】

通常の携帯電話に比べてスマートフォンは外出中でも
社内メール宛のメール確認や返信をスムーズに行え、
添付ファイルの閲覧・編集もできるので、
PC がなくても多くの作業が手軽にできるメリットがあります。

当然、肌身離さず持っているスマートフォンですから、
外出時も社内にいるのと同じように仕事ができます。
PC は企業によってセキュリティポリシー上、
社外持ち出し不可であっても、電話として使う
スマートフォンは容易に持ち歩けます。

しかしその反面、紛失・盗難といったリスクがあります。
PC に近い情報を扱うスマートフォンを盗まれたり、
失くしたときのリスクは通常の携帯電話に比べて増大します。
紛失・盗難の注意はもちろん、万が一の紛失に備えて端末の起動を
パスワードで保護するなどの対策は行っておきましょう。

【OS によるリスク】

ではスマートフォンならどんな端末でも同様のリスクがあるかというと、
そうではなく端末に搭載されるOS によって危険度は異なります。

代表的な例としては、アプリの配布方法がOS によって異なります。
Apple 社の提供するiOS 向けアプリはApp Store からのみ
インストールが可能です。
「App Store にあるすべてのアプリはApple 社による審査があるため、
悪意ある不正アプリが混入する可能性は低いと言われています。
一方、Android 向けアプリでは
Google Play(旧Android マーケット) 以外でも、多種多様な
アプリの入手先が存在します。

個人的なサイトでのアプリ配布も可能で、
それらを規制することはできないため、インストールしたアプリから
知らない間にウイルスに感染する恐れが大きいと考えられます。

実際、不正アプリにより電話帳に登録されているすべての
「名前」「メールアドレス」「電話番号」が流出した事件も起こっており、
Andoroid 端末へのセキュリティソフトのインストールは必須といえます。

しかし、無料のセキュリティソフトでは、
最新の脅威に対応出来ない可能性があります。
また無料のセキュリティソフトを装い、個人情報や、
金銭を要求するソフトもありますので
有料の信頼できるセキュリティソフトの利用をお勧めします。

最終更新日:2012年09月05日

太陽光発電等の即時償却と対象者

平成24年度の税制改正に伴い、平成24年5月29日から
グリーン投資減税の定義が変更され、太陽光・風力発電設備について、
所定の要件を満たせば、現行の7%税額控除、30%特別償却に加え、
取得価格を初年度に即時償却(以下「特別償却制度」とする。)
できるようになりました。

但し、対象設備の定義は現行よりも適用可能な対象が絞られていますので、
注意が必要です。

太陽光発電では10KW以上、風力発電では1万KW以上の発電能力、
かつ、双方とも固定価格買取制度の認定を受ける必要があります。

購入を考えておられる場合は、まず、適用条件・期限・設備の内容等、
詳細を確認のうえ、手続きされることをお勧めします。

太陽光発電設備等の特別償却制度の適用を受けることができる対象者ですが、
【青色申告をしている法人又は個人が対象】となっています。(※1)

ここで問題は個人の場合です。
余剰電力の売却収入について、それを事業として行っている場合や、
他の事業の付随業務として行っている場合には、事業所得として即時償却が可能です。

しかし、不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、
これにより発電した電力をそのアパートの共用部分で使用し、
その余剰電力を電力会社に売却した場合、その収入は不動産所得となり、
たとえ買取制度の認定を受けた場合であっても、
これらの特例の適用を受けることができません。

青色申告をしている個人の方で、不動産所得として確定申告をされている方はご注意下さい。

※1
特別償却制度は事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額計算における
特例になりますので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに、
太陽光発電設備を設置し、使用する場合には適用を受けることができません。

最終更新日:2012年08月28日

23年度査察は192億円の脱税を把握

 いわゆるマルサと呼ばれる査察は、脱税でも特に大口・悪質なものが強制調
査され、検察当局に告発されて刑事罰の対象となる。国税庁がこのほど公表し
た今年3月までの1年間の平成23度査察白書によると、査察で摘発した脱税事件
は前年度より1件少ない195件、脱税総額は前年度を約56億円下回る約192億円
だった。1件当たりでは同1,300万円少ない1億200万円。検察庁に告発した件数
は前年度より39件少ない117件となった。

 平成23年度1年間に全国の国税局が査察に着手した件数は195件、継続事案を
含む189件(前年度216件)を処理(検察庁への告発の可否を最終的に判断)し、
うち61.9%(同72.2%)にあたる117件(同156件)を検察庁に告発した。この
告発率61.9%は、前年度を10.3ポイント下回り、38年ぶりの低水準となった。

 リーマン・ショック以降の経済状況の悪化により、大型の脱税事件が減少し
たことが要因とみられている。告発事件のうち、脱税額(加算税を含む)が
3億円以上のものは前年度を5件下回る10件、脱税額が5億円以上のものは同3件
下回る3件だった。

 近年、脱税額3億円以上の大型事案が減少傾向にあり、23年度の脱税総額
192億円は、ピークの昭和63年度(714億円)の約27%にまで減少している。
告発分の脱税総額は前年度を約56億円下回る157億円、1件あたり平均の脱税額は
同300万円減の1億3,400万円となった。

 告発件数の多かった業種・取引(5件以上)は、「建設業」が9件で最多のほ
か、「商品・株式取引」と「人材派遣業」がともに7件、「食料卸」と「情報
提供サービス」がともに6件、「運送業」と「クラブ・バー」がともに5件で続
いた。経済社会情勢を反映し、21年度15件、22年度13件と、この数年間多かっ
た不動産業が減少する一方、「食料卸」や「情報提供サービス」での告発が目
立った。

最終更新日:2012年07月31日

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