コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

2011年7月アーカイブ

ボーナスは現金で支給

当社のお客様でボーナスを現金・手渡しで支給している会社様があります。
全社員参加での1年間の反省と、来期の方針のミーティングのときに、一人ひとり手渡しします。もちろん、封筒に入っているので多少の違いは分かりませんが、成績優秀者にはしっかり支給するので多い人は明らかに多いのが分かります。

賛否はあるのでしょうが、モチベーションは確実に上がります。
賞与の明細だけもらっても実感ありませんが、現金で手にすると、普段持ちなれていない分、自分の成績の重みを肌で感じるようです。
それは、会社の成績に現れています。
しっかり稼ぐ会社は従業員のインセンティブも分かりやすい。

最終更新日:2011年07月31日

社会保険は要件を満たせば強制加入

社会保険関係の問い合わせが多いので、まとめてみました。

1.健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

本人が加入したくないといっても、この2点を満たしているときは加入しなければなりません。

※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。


2.労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。


3.雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。

  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  2.31日以上雇用される見込みがあること。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

最終更新日:2011年07月27日

世代別に求められる営業マンの姿勢とスキル

1.20 代前半...
(1) 仕事のできる先輩のやり方をひたすらまねる
(2)気の進まない仕事も引き受ける

2.20 代後半...
(1) モチベーションを自らコントロールする
(2)顧客の関心事を引き出す

3.30 代...
(1) 後輩を育成する
(2)上司をサポート、チーム営業力を高める

4.40 代...
(1) 部下と次のリーダーを育てる
(2)ビジョンを描き周りを巻き込む

と、週刊誌に書いていました。

最終更新日:2011年07月21日

こんな会社が危ない

1.危険な企業を察知するには、大別して二つの方法があります。一つは、決算書などのデータで企業を見る「定量分析」。もう一つは、数値化できない質を評価する「定性分析」です。

2.危険な兆候チェックリスト
(1) 社長
①本業以外(公職、宗教、相場商品)に没頭している。
②豪邸を新築したり、会社の私物化が強まった。
③他人や専門化の意見・忠告を聞かなくなった。

(2) 幹部
①外出が増加したり、所在不明のことが増えた。
②役員間の対立、内紛、分裂、責任転嫁が起こっている。
③有能な人物が異動、退社した。

(3) 外観・評判
①正体不明の人間が頻繁に出入りしている。
②業界、同業者、近隣による悪評が立っている。
③掃除の不行き届き、汚れが目立つ。

これらは、週間ダイアモンド載っていたものです。

それ以外にも多々兆候はあります。
興味のある方は、小生執筆の「取引先信用調査の実践マニュアル」をご覧ください。

最終更新日:2011年07月20日

中小企業退職金共済制度の改正について

中小企業退職金共済制度が一部改正され、同居親族のみを雇用する事業所の従業員もこの制度の対象となり、平成23 年1 月1 日より施行されています。

この改正の趣旨は、これまで中小企業退職金共済制度が適用される「従業員」の範囲について、労働基準法等が適用される労働者の範囲と同様で、雇用主と生計を一にする同居親族は対象外とされていましたが、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業所に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる労働者については、中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うこととしたものです。

この改正により、同居の親族のみを雇用している零細企業等も、この制度に加入できるようになりましたが、この制度には掛金が全額損金算入になる等のメリットもあり、今回の改正で対象となる事業所の方は、制度の活用につきご検討下さい。

ただし、国からの助成(掛金負担軽減措置)の対象には、同居の親族のみを雇用する事業所は含まれません。

最終更新日:2011年07月15日

製造業が8.9%

1.総務省が3 月1 日に発表した「経済センサス」によると、日本の企業や事業所のうち、4 分の1 を卸売業・小売業が占める一方、製造業の比率は1割に満たなかったようです。

同調査によると、2009 年7 月1 日時点の総事業所数は、事業内容不明のものを除き604 万5000 事業所。卸売業・小売業が155万6000 カ所と最も多く、全体の25.7%。次いで宿泊業・飲食サービス業が78 万1000 カ所(同12.9%)、建設業が58 万4000 カ所(同9.7%)で、製造業は4 番目の53 万7000 カ所(同8.9%)となっています。


2.雇用形態を見ると、正社員・正職員以外の比率は、製造業23.0%に対し、卸売業・小売業49.0%。さらに宿泊業・飲食サービス業76.4%などサービス業の非正規雇用比率が高くなっています。

最終更新日:2011年07月13日

いよいよ祇園祭!

7月5日に長刀鉾が吉符入りを行ったとニュースに出ていました。
私の所属する菊水鉾も7月1日に吉符入りを済ませ、毎晩お囃子の練習の音が聞こえてきて、いよいよ夏本番が間近であることを実感します。
今年の祇園祭は、宵々山が金曜日、宵山が土曜日、巡行が日曜日と、昨年よりもさらに曜日の並びが良く、多くの観光客の方々にお越しいただけるものと思われます。
昨年は、宵山までは毎晩雨だったせいか、宵山では非常に多くの人がお越しになりました。
また、巡行の日は、天気も良く、気温も高く、フラフラになりながら、お供しました。

ここ2、3日は少しマシですが、先週の暑さを考えると、今年の祇園祭も暑くなりそうです。

贅沢を言えば、曇りでちょっと涼しい日が続いてくれることを祈っています。

さて、今年の菊水鉾のスケジュールです。

11日 芯木建て 14時半~ 榊に皆さん(誰でも参加可)に紙縒りを付けていただけます
               その後、芯木建てです
12日 曳き初め 15時~  町内を曳き初めします。誰でも鉾を曳ける唯一の機会です!
               子供も、大人も飛び入りOK!
13日 歩行者天国はまだですが、この日からお茶席や粽売りはやります。ゆっくり見学できます。

14日~16日 毎度の宵々々山、宵々山、宵山

17日 巡行  今年は鉾3番になり、17番目の巡行です。大変そう。。。

ぜひ、お時間がある方は、お越しください。

ちなみに、菊水鉾のご利益は、商売繁盛と不老長寿 です!

最終更新日:2011年07月07日

税制改正関連法案の一部成立

2011年度税制改正関連法案の修正案が6月22日、参院本会議で可決・成立されました。
政府が当初、今国会に提出した法案のうち、与野党が合意した減税項目や、6月末で期限が切れる租税特別措置の平成24年3月までの延長などを盛り込んだ内容となっています。

主な改正は次の通りです。

Ⅰ中小企業者等の法人税率の特例
中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち、800万円以下の金額に対する、法人税の軽減税率18%(本則税率:22%)については、平成24年3月31日まで、延長されることとなりました。

Ⅱ雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度)の創設
次の要件を満たす青色申告書を提出する法人は、平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度において、基準雇用者数(新たに採用した雇用保険の一般被保険者)に20万円を乗じた金額の特別控除の適用を受けることが可能となります。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20) 相当額が限度となります。
①当期及び前期において離職者がいないこと
②基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)
③前事業年度末の雇用者数と比べ基準雇用者が100分の10以上であること
④給与等支給額が比較給与等支給額(前事業年度の支給額)以上であること

Ⅲ法人税の中間申告制度
次のいずれかに該当する場合は、仮決算による中間申告書が提出することが出来なくなります。
①前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下又は、金額がない場合
②仮決算による中間申告書に記載される法人税額が、前事業年度の確定
法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合

上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

最終更新日:2011年07月02日

今問われるリーダーの資質

「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」が話題を呼び、とうとう映画化されました。
リーダーとはどうあるべきか、マネジメントとは何かということに、多くの経営者や指導者たちが思い悩んでいる一端が垣間見えます。

特に、東北大震災後の日本政府や東京電力の対応は、リーダーや経営者として振る舞いや資質に対して大きな疑問を投げかけました。
そしてそのリーダーシップの迷走により、多大な被害や先行きの見えない原発問題が、住民や従業員、経営者にまで気弱さ、不安感、絶望感を蔓延させ、経済復興の遅れを招く懸念が出始めています。

そうした中、先日、日本経済新聞に日本電産創業者の永守重信さんのインタビュー記事が載っていました。

その一節に、「創業して銀行からカネを借りようとしたら、担保が無い。生命保険に入れと言うのです。それを担保にしたので、会社をつぶしたら自殺して返さなくてはならん。
嵐山を死に場所に決めていました。時々、会社が苦しくなるとそこに見に行くわけです。
実際、不渡り手形をつかんでつぶれそうになった。でも、ここで飛び降りて死ぬのかと思うとぞっとした。怖いと思ううちは、自殺は出来ないものです。だから頑張った。

「人間何か怖いと思うものが心のなかに無いといかんね」
「人間は弱いんですよ。ものすごく強そうに見えても、たかが知れています。 心がすさみ、暗くなる時に、何で自分を支えるのか。何か持ってないといかん。」
「政府や東京電力は想定外とか言っているが、我々がそんなこと言っていたら、 つぶれている。想定外なんて言い訳したらあかん」
「経営者は自分で自分を動機付けなくてはいけないんです。
 奥さんから励ましてもらうなんてあかんのや。
『社員に元気づけられた』なんていっている経営者は何を考えているんだ。 逆じゃないか」とありました。

特に、最後の節、「経営者は自分で自分を動機付け、奥さんや社員に元気づけられるのではなく、みんなを元気づける」。

苦境の今こそ、この精神が必要なのかもしれません。

最終更新日:2011年07月01日

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