コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

カテゴリー:経理について

労働保険および社会保険の年度事務手続き

さて、今年も労働保険および社会保険の年度事務手続きの時期が迫って参りました。

ともに、7月10日までの提出(労働保険料は納付を含む)となっております。

お忘れなきよう、ご注意願います。

1.労働保険の年度更新について

厚生労働省より申告書用紙等の書類が送付されてきているかと存じます(A4サイズ緑色封筒)。

賃金集計対象期間は平成23年4月から平成24年3月までとなっており、

申告・納付手続きが既に開始されております。


2.算定基礎届(社会保険)について

日本年金機構より算定基礎届記入用紙等が送付されてきているかと存じます(茶封筒)。

記入対象期間は平成24年4月から平成24年6月までとなっております。

提出期間は平成24年7月2日から平成24年7月10日までとなっております。

最終更新日:2012年06月14日

「中小企業の会計に関する基本要領」が公表される 

この2 月に中小企業庁より
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、本要領とする)が
策定され、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として
公表されました。
本要領はその目的を中小企業の多様な実態に配慮し、
その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、
参照するための会計処理や注記等を示すものとしています。

従って本要領の利用が想定される会社としては、
株式会社で金融商品取引法の規制の適用対象会社及び
会社法上の会計監査人設置会社を除く会社とされています。
従来からある「中小企業の会計に関する指針」は
「会計参与設置会社が計算書類を作成する場合には本指針によることが
適当である」とされていますが、本要領利用会社においても当該指針に基づいて
計算書類を作成することを妨げないとしています。

各論として示されているものをタイトルだけ挙げると次の通りです。

1.収益、費用の基本的な会計処理 2.資産、負債の基本的な処理
3.金銭債権及び金銭債務 4.貸倒損失、貸倒引当金 5.有価証券
6.棚卸資産 7.経過勘定 8.固定資産 9.繰延資産
10.リース取引 11.引当金 12.外貨建取引等 13.純資産 14.注記

また様式集として貸借対照表、損益計算書、記載上の注意、
株主資本等変動計算書(横形式)、株主資本等計算書(縦形式)、
個別注記表、製造原価明細書、販売費および一般管理費の明細が
示されています。

以上のような内容が本要領には示されていますが、
いずれも会計を理解するための基本的な内容であり、
実務上本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合は、
金融商品取引法における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、
中小企業の会計に関する指針、法人税法で定める処理のうち
会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる
企業会計の慣行の中から選択して適用することとされています。

本要領は検討課題として今後の普及活用を挙げていますが、
中小企業の経営者が会計の基礎的考え方を理解するのに
役立つものと思われます。

最終更新日:2012年03月15日

社会保険は要件を満たせば強制加入

社会保険関係の問い合わせが多いので、まとめてみました。

1.健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

本人が加入したくないといっても、この2点を満たしているときは加入しなければなりません。

※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。


2.労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。


3.雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。

  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  2.31日以上雇用される見込みがあること。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

最終更新日:2011年07月27日

中小企業退職金共済制度の改正について

中小企業退職金共済制度が一部改正され、同居親族のみを雇用する事業所の従業員もこの制度の対象となり、平成23 年1 月1 日より施行されています。

この改正の趣旨は、これまで中小企業退職金共済制度が適用される「従業員」の範囲について、労働基準法等が適用される労働者の範囲と同様で、雇用主と生計を一にする同居親族は対象外とされていましたが、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業所に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる労働者については、中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うこととしたものです。

この改正により、同居の親族のみを雇用している零細企業等も、この制度に加入できるようになりましたが、この制度には掛金が全額損金算入になる等のメリットもあり、今回の改正で対象となる事業所の方は、制度の活用につきご検討下さい。

ただし、国からの助成(掛金負担軽減措置)の対象には、同居の親族のみを雇用する事業所は含まれません。

最終更新日:2011年07月15日

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