コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

2013年3月アーカイブ

報酬に関する源泉所得税

復興特別所得税が平成25 年の1 月1 日からかかるようになりました。

給料などはスムーズに進んだようなのですが、
意外と問い合わせが多かったのが、「報酬に関する源泉所得税」の部分でした。
引き忘れてしまった、どうしよう、といった問い合わせが何件も入りました。
なので、ここで一度もう一度確認をしておきます。

報酬には今までの税率に2.1%の税率を乗じることになります。
例えば報酬料金として111,111円支払う際の源泉徴収事務の場合、
従来であれば所得税率は10%であったので

● 111,111円(支払金額)―11,111 円(源泉徴収税額)=100,000 円
と計算すれば済みます。ところが、これに合計税率10.21%が適用されると
● 111,111円(支払金額)×10.21%(合計税率)=11,344 円(1 円未満切捨て)
となり、結局
● 111,111円(支払金額)―11,344 円(源泉徴収税額)=99,767 円
と計算されることになります。

手取り額から計算する、グロスアップ計算ですと
例えば手取りで 100,000 円を相手に支払いたい場合の納付すべき所得税及び
復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。

(支払金額)
(1円未満切捨て)
● 100,000円 ÷ (100-10.21)% =111,370円(1 円未満切捨て)

(所得税及び復興特別所得税の合計額)
● 111,370円 ×10.21% =11,370円(1円未満切捨て)

以上より、支払金額は111,370円で納税額11,370円。
手取りは100,000円となります。

また、時期の問題ですが、給与に関しては平成 24 年中に確定した給与で
未払いのものを、平成25年に支払い源泉徴収するときは、
復興特別所得税の対象外になります。

ところで給与については支払日によってその年分の所得とする措置が
認められていますが、この場合、12 月分の給与を 1 月 10 日に支払ったときは、
1 月 10 日の給与は平成 25 年分の所得になり復興特別税の対象になるので、
新しい源泉徴収税額表に基づいて徴収をすることになります。

報酬などに関しては平成 24 年 12 月分までの報酬は復興特別所得税の
対象外ですが、平成 25 年 1月分以降の報酬は、復興特別税の対象となります。

給与と違い「月分」で変わるので、注意が必要です。
請求書などで、何月分のものかわからない場合は、
支払先に確認したほうがよいでしょう。

最終更新日:2013年03月17日

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