多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。
2012年6月アーカイブ
平成24年分路線価は7月2日に公表
国税庁はこのほど、平成24年分の路線価を、7月2日に全国の国税局・税務署
で公表することを明らかにしました。路線価は、相続税や贈与税における土地
等の評価額算定の際の基準となるものです。昨年7月に公表された23年分の路
線価では、標準宅地の平均額が前年を3.1%下回り、3年連続の下落となりまし
た。
路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされています。
国土交通省が今年3月に公表した今年1月1日時点の公示地価は、全国全用途
平均で前年比2.6%減と4年連続で下落しましたが、下落幅は縮小傾向を示し、
地価が上昇した地点は、前年の193地点から546地点へと大幅に増加しました。
しかし、公示地価の下落に伴い、路線価も4年連続の下落となる公算が強いと
みられています。
ところで、この路線価の公表日は、以前は8月1日でしたが、4年前の平成20
年分から1カ月も早まりました。相続税申告に必要な路線価の公表が早くなる
ことは納税者にとって歓迎すべきことではありますが、一方で、同年からは紙
による路線価図等(冊子)を国税局・税務署に備え付けないことになったので
す。公表日が1カ月短縮された理由は、冊子での路線価図等の制作をやめたこ
とで、その作業時間分が浮いたことにありました。
公表日の短縮で納税者にとっての利便性は向上しましたが、国税当局にとっ
ても、IT化、ペーパレス化によって大きなコスト削減が実現しました。平成20
年以降、国税局や税務署の窓口には、路線価図等閲覧用のパソコンが設置され
ています。混雑時は待つ必要もありますが、自宅や会社のパソコンから国税庁
のホームページの「路線価図等の閲覧コーナー」にアクセスすれば、従来どお
り、全国の過去3年分の路線価図等を見ることができます。
顧客の単位は、「おひとり様」から「3名様」へ
積極的にお酒を飲もうとしない、クルマもそれほど欲しいと思わない、
恋人もめんどうくさいからつくらない、海外になんか行きたくない...という
近頃の若者の特性に、もう一つ、顕著な傾向が追加されそうです。
それは、"3人"という人間関係の単位です。
ひとりでは寂しいし、2人なら緊張して気を遣う、
かといって大勢でゾロゾロは論外。
3人ぐらいなら、適度ににぎやかで孤独感も感じないしちょうどいい。
同性3人組に限らず、異性を交えての"ドリカム"タイプの
3人行動も珍しくありません。
そんな彼らのライフスタイルは、消費の現場にも変化をもたらしています。
例えば飲食店。これまでは、グループの集団か、カップルの2人か、
ここ数年ブームとなっている"おひとり様"というのが迎える側の基本単位でした。
"3人"というのは、どちらかというと中途半端で歓迎されざる単位だったかも
しれませんが、このところ迎える側に"3名様"対応が広がり始めています。
ある居酒屋では、来店客数に占める3人組の割合が5割近くまでに達し、
3人客をターゲットにした宴会プランを導入したところ、
好評で売上げアップに貢献。
また、「プリンスホテル」では、これまで"3名様"はツインルームに
補助ベッドで対応していましたが、新たに3人利用のための客室
"トリプルルーム"を設けて対応。
繁忙期には、3人部屋から埋まっていくほどの人気とか。
「ホリデイスポーツクラブ」には、3人で一緒に入会すると割安になる
"グループ会員"制度があります。
2 人で入会する"ペア会員"の月会費が1 人8,400 円なのに対し、
"グループ会員"は7,350 円とおトク。
1 対1で相手と正面から向き合うのが苦手で、
互いにちょっと横を向いた角度で接することの心地良さ。
各人の緊張感がほどよく分散された新しい"三角関係"。
この「3名様」の持つ一種の"空気感"は、顧客のつなぎとめや客数の底上げなど、
様々な業態への活用が期待できそうです。
労働保険および社会保険の年度事務手続き
さて、今年も労働保険および社会保険の年度事務手続きの時期が迫って参りました。
ともに、7月10日までの提出(労働保険料は納付を含む)となっております。
お忘れなきよう、ご注意願います。
1.労働保険の年度更新について
厚生労働省より申告書用紙等の書類が送付されてきているかと存じます(A4サイズ緑色封筒)。
賃金集計対象期間は平成23年4月から平成24年3月までとなっており、
申告・納付手続きが既に開始されております。
2.算定基礎届(社会保険)について
日本年金機構より算定基礎届記入用紙等が送付されてきているかと存じます(茶封筒)。
記入対象期間は平成24年4月から平成24年6月までとなっております。
提出期間は平成24年7月2日から平成24年7月10日までとなっております。
最終更新日:2012年06月14日社長業は1つの「係」
1.私の辞書に「前例踏襲」という言葉はありません。去年もこうやっていましたからと言うと説明は楽です。
減点法だとチャレンジに失敗すると怒られる。そうじゃなくてチャレンジしたということで加点してあげないといけない。
「世の中やお客様は変わっているじゃない、それなのにやり方は同じでいいの?」と言うとみんなハッとなります。
これは評価システムだとかで、我々の方が常に考えておかないといけない問題です。
2.私は年(52歳で社長に就任)とか、基本的に関係ないと思います。
社長の肩書って何だろうと考えますと、社長もやっぱり「係」です。
まずは自分で信じたことを自分の責任でやる。ただその前に相談やコミュニケーションで風通しをよくする。
経験がない分、最初に思いを伝えておかないと、逆に間違ってしまうことが多いです。
3.社長になると、いい情報しか上がってこないと言われます。
それは絶対にダメだと思っているので、できるだけ多くの人と会う機会を増やしています。
お店まで行くし、大手ドラックストアの社長のところにも話を聞きに行く。
できるだけそこから吸い上げていきながら、何かあった時には判断する。
最後はやはりお客様ですから、それが軸であれば間違わないと思います。
末川 久幸(資生堂社長)
(参考:「日経ビジネス」2012年2月27日号)
国税庁『役員給与に関するQ&A』を一部改訂
国税庁は平成24 年4 月3 日、平成20 年12 月に公表した
『役員給与に関するQ&A』の一部を改訂し、"業績の著しい悪化が不可避と
認められる場合の役員給与の減額"(Q1‐2)を追加いたしました。
従来、国税庁は"業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱い"の中で、
例えば、次のような場合の減額改訂は、通常、業績悪化改訂事由による改訂に
該当することになるとして、事例の列挙をしております。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての
経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの
信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、
これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
として、記載しております。
この場合の業績悪化改訂事由とは、経営状況が著しく悪化したこと等やむを得ず
役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、
通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合が
多いものと思われます。
平成24 年4 月追加分について、
現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合にも、
役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ、客観的な状況から
今後著しく悪化することが不可避と認められる場合は、
業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、
これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを
予防的に回避できたときも、業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
但し、あくまでも客観的な状況によって判断することになりますから、
客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、
業績悪化改訂事由による減額改訂にあたらないことになります。
なお、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が
不可避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、
経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために
具体的にどのような計画を策定したのか、といったことを
説明できるようにしておく必要がありますので、留意してください。
- 最新コラム
- カテゴリー
- アーカイブ