多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。
国税庁『役員給与に関するQ&A』を一部改訂
国税庁は平成24 年4 月3 日、平成20 年12 月に公表した
『役員給与に関するQ&A』の一部を改訂し、"業績の著しい悪化が不可避と
認められる場合の役員給与の減額"(Q1‐2)を追加いたしました。
従来、国税庁は"業績等の悪化により役員給与の額を減額する場合の取り扱い"の中で、
例えば、次のような場合の減額改訂は、通常、業績悪化改訂事由による改訂に
該当することになるとして、事例の列挙をしております。
① 株主との関係上、業績や財務状況の悪化についての役員としての
経営上の責任から役員給与の額を減額せざるを得ない場合
② 取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、
役員給与の額を減額せざるを得ない場合
③ 業績や財務状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの
信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、
これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合
として、記載しております。
この場合の業績悪化改訂事由とは、経営状況が著しく悪化したこと等やむを得ず
役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいい、
通常は売上や経常利益などの会社経営上の数値的指標が既に悪化している場合が
多いものと思われます。
平成24 年4 月追加分について、
現状では数値的指標が悪化しているとまでは言えない場合にも、
役員給与の減額等の経営改善策を講じなければ、客観的な状況から
今後著しく悪化することが不可避と認められる場合は、
業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
また、今後著しく悪化することが不可避と認められる場合であって、
これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを
予防的に回避できたときも、業績悪化改訂事由に該当するものと考えられます。
但し、あくまでも客観的な状況によって判断することになりますから、
客観的な状況がない単なる将来の見込みにより役員給与を減額した場合は、
業績悪化改訂事由による減額改訂にあたらないことになります。
なお、役員給与を減額するに当たり、会社経営上の数値的指標の著しい悪化が
不可避と判断される客観的な状況としてどのような事情があったのか、
経営改善策を講じなかった場合のこれらの指標を改善するために
具体的にどのような計画を策定したのか、といったことを
説明できるようにしておく必要がありますので、留意してください。
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