コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

太陽光発電等の即時償却と対象者

平成24年度の税制改正に伴い、平成24年5月29日から
グリーン投資減税の定義が変更され、太陽光・風力発電設備について、
所定の要件を満たせば、現行の7%税額控除、30%特別償却に加え、
取得価格を初年度に即時償却(以下「特別償却制度」とする。)
できるようになりました。

但し、対象設備の定義は現行よりも適用可能な対象が絞られていますので、
注意が必要です。

太陽光発電では10KW以上、風力発電では1万KW以上の発電能力、
かつ、双方とも固定価格買取制度の認定を受ける必要があります。

購入を考えておられる場合は、まず、適用条件・期限・設備の内容等、
詳細を確認のうえ、手続きされることをお勧めします。

太陽光発電設備等の特別償却制度の適用を受けることができる対象者ですが、
【青色申告をしている法人又は個人が対象】となっています。(※1)

ここで問題は個人の場合です。
余剰電力の売却収入について、それを事業として行っている場合や、
他の事業の付随業務として行っている場合には、事業所得として即時償却が可能です。

しかし、不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、
これにより発電した電力をそのアパートの共用部分で使用し、
その余剰電力を電力会社に売却した場合、その収入は不動産所得となり、
たとえ買取制度の認定を受けた場合であっても、
これらの特例の適用を受けることができません。

青色申告をしている個人の方で、不動産所得として確定申告をされている方はご注意下さい。

※1
特別償却制度は事業所得の金額又は事業所得の金額に係る所得税額計算における
特例になりますので、不動産所得を生ずべき資産である賃貸アパートに、
太陽光発電設備を設置し、使用する場合には適用を受けることができません。

最終更新日:2012年08月28日

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