コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

社会保険の滞納に注意

 厚生労働省は、厚生年金と国民年金の保険料を滞納している事業所、個人のうち、特に悪質なケースについて国税庁に委任して強制徴収に踏み切る方針を決定しました。
早ければ10月から実施となり、1月の日本年金機構発足に伴い施行された改正厚生年金法、改正国民年金法の関連規定の初適用となります。
 両法などによると、財産差し押さえやその売却(公売)など強制徴収の対象になるのは、厚生年金の場合、

①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある、
②24ヶ月以上滞納している、
③保険料の滞納金額が1億円以上である、
④滞納処分等を受けたにも
かかわらず徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められないもの、

いずれの要件も満たしたものとなっています。

 一方、国民年金の場合は、

①納付義務者が滞納処分等の執行を免れる目的で財産について隠ぺいしているおそれがある、
②24ヶ月以上の保険料を滞納している、
③納付義務者の前年の所得が1,000万円以上である、
④滞納処分を受けたにも関わらず徴収金の納付について誠実な意思を有すると認められない、

いずれも満たすものが対象となっています。
 対象事案は数百件以上になる見通しで、同機構による絞り込みが完了次第、国税庁は各案件について順次委任を受け、徴収に着手する方針です。国民年金保険料の納付率は現状50%台で推移しており、今後は法改正により適用対象は拡大されるものと考えられますので、国税による強制徴収が実施されることにより納付率の上昇が期待されます。

最終更新日:2011年06月14日

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