コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

税制改正関連法案の一部成立

2011年度税制改正関連法案の修正案が6月22日、参院本会議で可決・成立されました。
政府が当初、今国会に提出した法案のうち、与野党が合意した減税項目や、6月末で期限が切れる租税特別措置の平成24年3月までの延長などを盛り込んだ内容となっています。

主な改正は次の通りです。

Ⅰ中小企業者等の法人税率の特例
中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち、800万円以下の金額に対する、法人税の軽減税率18%(本則税率:22%)については、平成24年3月31日まで、延長されることとなりました。

Ⅱ雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の特別税額控除制度)の創設
次の要件を満たす青色申告書を提出する法人は、平成23年4月1日~平成26年3月31日までに開始する事業年度において、基準雇用者数(新たに採用した雇用保険の一般被保険者)に20万円を乗じた金額の特別控除の適用を受けることが可能となります。ただし、当期の税額の100分の10(中小企業者等については、100分の20) 相当額が限度となります。
①当期及び前期において離職者がいないこと
②基準雇用者数が5人以上(中小企業者等については、2人以上)
③前事業年度末の雇用者数と比べ基準雇用者が100分の10以上であること
④給与等支給額が比較給与等支給額(前事業年度の支給額)以上であること

Ⅲ法人税の中間申告制度
次のいずれかに該当する場合は、仮決算による中間申告書が提出することが出来なくなります。
①前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額が、10万円以下又は、金額がない場合
②仮決算による中間申告書に記載される法人税額が、前事業年度の確定
法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額を超える場合

上記の改正は、平成23年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

最終更新日:2011年07月02日

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