コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

中小企業退職金共済制度の改正について

中小企業退職金共済制度が一部改正され、同居親族のみを雇用する事業所の従業員もこの制度の対象となり、平成23 年1 月1 日より施行されています。

この改正の趣旨は、これまで中小企業退職金共済制度が適用される「従業員」の範囲について、労働基準法等が適用される労働者の範囲と同様で、雇用主と生計を一にする同居親族は対象外とされていましたが、雇用・経済情勢が特に悪化し、退職後の従業員の生活保障の重要性が改めて認識される中で、同居の親族のみを雇用する事業所に雇用される者であっても、使用従属関係が認められる労働者については、中小企業退職金共済法の「従業員」として取り扱うこととしたものです。

この改正により、同居の親族のみを雇用している零細企業等も、この制度に加入できるようになりましたが、この制度には掛金が全額損金算入になる等のメリットもあり、今回の改正で対象となる事業所の方は、制度の活用につきご検討下さい。

ただし、国からの助成(掛金負担軽減措置)の対象には、同居の親族のみを雇用する事業所は含まれません。

最終更新日:2011年07月15日

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