コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

社会保険は要件を満たせば強制加入

社会保険関係の問い合わせが多いので、まとめてみました。

1.健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険に関しては、次の条件をすべて満たす者はパートタイマー等であっても原則として、被保険者となります。保険料は「健康保険料額表」及び「厚生年金保険料額表」に基づき、被保険者負担分を賃金から控除されます。

  1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。

  2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。

本人が加入したくないといっても、この2点を満たしているときは加入しなければなりません。

※「2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は、上記1及び2の条件を満たしていても社会保険の適用除外者となります。従って、上記1及び2の条件を満たしているパートタイマー、アルバイト等であっても、契約期間が2か月以内に限定され更新がない場合は、社会保険の適用を除外されます。


2.労災保険

業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パートタイマー等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。


3.雇用保険

雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパートタイマー等であっても一般被保険者となります。

  1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

  2.31日以上雇用される見込みがあること。

なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

最終更新日:2011年07月27日

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