コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

従業員を増やすと、税金が減額されます

平成23 年4 月1 日から平成26 年3 月31 日までの間に開始する
各事業年度において、当期末の従業員数が前期末の従業員数に対して
5 人以上(中小企業については2 人以上)及び10%以上増加している場合には、
20 万円に増加従業員数を乗じた額が税金から控除されます。
ただし、当期の法人税の10%(中小企業については20%)相当額が
限度とされています。

【摘要要件】
この制度の適用を受けるためには、次の①から⑥までの要件を
すべて満たしていることが必要です。

①青色申告書を提出していること。

②前期及び当期に事業主都合による離職者がいないこと。

③(当期末の従業員数‐前期末の従業員数)≧5 人(中小企業については2 人)

④増加従業員割合≧10%増加従業員割合=(当期末の従業員数‐前期末の従業員数)÷前期末の従業員数

⑤給与等支給額≧前期の給与等支給額+(前期の給与等支給額×増加従業員割合×30%)

⑥風俗営業等の事業でないこと。
 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール、麻雀店、パチンコ店等。

また、事業年度開始後2 ヶ月以内に公共職業安定所に雇用促進計画の提出を行い、
事業年度終了後2 ヶ月以内に都道府県労働局又は公共職業安定所で
上記適用要件の②から④までの要件について確認を受け、
その際交付される雇用促進計画の達成状況を確認した旨を記載した
書類の写しを確定申告書に添付する必要があります。

最終更新日:2011年12月24日

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