コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

「中小企業の会計に関する基本要領」が公表される 

この2 月に中小企業庁より
「中小企業の会計に関する基本要領」(以下、本要領とする)が
策定され、「中小企業の会計に関する検討会報告書(中間報告)」として
公表されました。
本要領はその目的を中小企業の多様な実態に配慮し、
その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、
参照するための会計処理や注記等を示すものとしています。

従って本要領の利用が想定される会社としては、
株式会社で金融商品取引法の規制の適用対象会社及び
会社法上の会計監査人設置会社を除く会社とされています。
従来からある「中小企業の会計に関する指針」は
「会計参与設置会社が計算書類を作成する場合には本指針によることが
適当である」とされていますが、本要領利用会社においても当該指針に基づいて
計算書類を作成することを妨げないとしています。

各論として示されているものをタイトルだけ挙げると次の通りです。

1.収益、費用の基本的な会計処理 2.資産、負債の基本的な処理
3.金銭債権及び金銭債務 4.貸倒損失、貸倒引当金 5.有価証券
6.棚卸資産 7.経過勘定 8.固定資産 9.繰延資産
10.リース取引 11.引当金 12.外貨建取引等 13.純資産 14.注記

また様式集として貸借対照表、損益計算書、記載上の注意、
株主資本等変動計算書(横形式)、株主資本等計算書(縦形式)、
個別注記表、製造原価明細書、販売費および一般管理費の明細が
示されています。

以上のような内容が本要領には示されていますが、
いずれも会計を理解するための基本的な内容であり、
実務上本要領で示していない会計処理の方法が必要になった場合は、
金融商品取引法における一般に公正妥当と認められる企業会計の基準、
中小企業の会計に関する指針、法人税法で定める処理のうち
会計上適当と認められる処理、その他一般に公正妥当と認められる
企業会計の慣行の中から選択して適用することとされています。

本要領は検討課題として今後の普及活用を挙げていますが、
中小企業の経営者が会計の基礎的考え方を理解するのに
役立つものと思われます。

最終更新日:2012年03月15日

ページトップ