コラム

多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。

いよいよ廃止となる教育訓練費の税額控除

 教育訓練費の税額控除が今年の3月末でいよいよ期限切れとなります。
これは、中小企業が負担した教育訓練費について一定割合の税額控除を認める
制度です。人件費に占める教育訓練費の割合が0.15%以上かつ0.25%未満なら、
その教育訓練費の額に「(教育訓練費割合-0.15%)×40+8%」で算出した
割合を乗じた額を税額控除限度額とし、0.25%以上なら12%相当額までの税額
控除が認められます。教育訓練費は、以下のものが対象です。

 (1) 使用人に対して教育訓練等を自ら行うために講師や指導者に対して支払
   う報酬、料金、謝金及び施設・設備の使用料等

 (2) 他者に委託して教育訓練等を行う場合に、その委託先に対して支払う費
   用等

 (3) 使用人を他者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講
   料、受験手数料等

 (4) 教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入や製作に要する費用等

 同制度はもともと平成23年3月31日をもって廃止される予定でしたが、ねじ
れ国会や東日本大震災の影響で国会審議が滞り、「つなぎ法案」によって昨年
6月30日まで3カ月延長されました。さらにその後、棚上げとなっていた平成23
年度税制改正法案から与野党合意がなされた部分だけを切り離した新法案の成
立により、平成24年3月31日まで延長されることとなった経緯があります。

 平成24年度税制改正法案にはさらなる延長の記載はないため、このままいけ
ば今年3月31日をもって廃止となります。

 とはいえ、同制度は「平成24年3月31日までに開始する事業年度について適
用できる」という規定となっているため、教育訓練費の支出予定がある会社は、
タイムリミットを頭に入れて慎重に対応することをお勧めします。

最終更新日:2012年03月29日

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