多くの会社のお手伝いをしていると、多くの悩みや課題を耳にします。
業種も規模も全然違う会社でも、意外と同じような悩みや課題を持っていることに驚きます。
日頃気づいたこと、目にした情報をコラムとし、少しでも経営者の方々の一助となるような情報を提供してまいります。
がん保険節税規制の新通達の適用は4月27日
がん保険節税を規制する新通達案の適用日が注目されていましたが、国税庁
はこのほど、「がん保険(終身保障タイプ)に係る取扱いを、今年4月27日を
もって廃止しました。ただし、同日前の契約に係るがん保険(終身保障タイプ
)に係る取扱いについては、「なお従前の例による」との法人契約の保険料の
取扱いを公表しました。
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、会社を契約者及び保険金受取人、
役員や従業員を被保険者とする契約で、一定の要件をクリアすることで支払保
険料の全額損金算入が認められていました。がん保険では、保険期間の前半に
おいて支払う保険料のなかに前払保険料が含まれていますが、かつては保険料
に含まれる前払保険料の割合が低率で、かつ、保険期間の終了に際して支払う
保険金がありませんでした。
そこで、平成13年の通達により、終身払込の場合にはその支払の都度損金の
額に算入、有期払込の場合には保険期間の経過に応じて損金の額に算入する取
扱いが定められました。しかし、10年が経過し、保険会社各社の商品設計の多
様化等により、がん保険の保険料に含まれる前払保険料の割合や解約返戻金の
割合にも変化がみられることから、その実態に応じて取扱いの見直しが行われ
ました。
今年4月27日以後の契約に係る保険料について適用される新通達では、例え
ば終身払込の場合、保険期間(加入時の年齢から105歳までの期間)の50%に
相当する期間までは、各年の支払保険料の額のうち2分の1を前払金等として資
産に計上し、残額を損金の額に算入することになったため、大きなメリットで
あった「全額損金算入」が「2分の1損金算入」に縮減されることになります。
なお、保険期間の50%を経過した後の期間は、各年の支払保険料を損金の額
に算入するとともに、前半で資産計上した累計額から一定の算式により計算し
た金額を取り崩して損金の額に算入します。
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